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自己破産申し立て費用について
【自己破産の申立てを自分でする場合の費用】
約2〜3万円の実費
(内訳:予納金約2万円、収入印紙1500円、郵便切手約5000円)
※詳しい、費用は裁判所によって異なりますので、一度裁判所にお問合せして下さい
【自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合の費用】
●弁護士の場合
実費+着手金20〜50万円(+報酬額20〜50万円)
※着手金・報酬額の費用については各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)
●司法書士の場合
実費+報酬額15万円〜30万円
※着手金・報酬額の費用については各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)
自己破産の豆知識
破産は、一般的には財産をすべて失うことを指す。法的には、債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)を指す(広義の破産)。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行う(狭義の破産)。従来、「破産手続開始の決定」は破産宣告と呼ばれていた。
なお、狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産という。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照
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